通勤手当の合理的な活用法

節税・経費

今回は「通勤手当のルールと節税方法」について解説していきます。このテーマ、実はあまり深く考えずに処理している企業が多いのですが、正しく理解して活用することで従業員にも会社にもメリットが生まれます。

また、「車で通勤しているのに電車で通勤したことにして通勤手当を受け取るのは合法なのか?」といった質問についても触れていきます。ぜひ最後までご覧ください!


通勤手当の基本ルールとは?

そもそも通勤手当には「非課税枠」が設定されています。これに基づいて、従業員の通勤手当の一部が非課税となる仕組みです。

自家用車・自転車で通勤する場合

車や自転車を使って通勤する場合、通勤距離に応じた非課税限度額が決まっています。たとえば:

  • 2km未満:非課税にはならない
  • 45km以上55km以下:月額28,000円まで非課税
  • 55km超:最大で月額31,600円まで非課税

つまり、通勤距離が増えるほど非課税額も増えますが、上限額(31,600円)があることに注意してください。

電車やバスを利用する場合

電車やバス通勤では、定期券の金額がそのまま非課税の対象になります。ただし、非課税となるのは月15万円までです。例えば、新幹線で長距離通勤をしている場合でも、15万円を超える部分は課税対象となります。


合法的な活用法と注意点

「通勤手当を節税に活用する」というのは、正しく運用すれば会社と従業員の双方にメリットがあります。ただし、以下の点には注意が必要です。

非課税枠をフル活用する

給与の一部を通勤手当に置き換えることで、非課税部分を増やすことができます。例えば、給与30万円の人に対して、以下のような方法が可能です。

ケース1:通勤手当を含めずに給与支給

  • 基本給:30万円
  • 通勤手当:0円
  • 結果:すべて課税対象

ケース2:通勤手当を含めた給与支給

  • 基本給:29万5,800円
  • 通勤手当:4,200円(非課税部分)
  • 結果:通勤手当部分が非課税となり、従業員の手取り額が増える

このように、給与の一部を通勤手当に置き換えることで、従業員にとっては税金が減り手取りが増える仕組みになります。


「虚偽の通勤方法」はNG!

「車で通勤しているのに、電車で通勤したことにして非課税枠を活用するのは合法か?」という点ですがこれは違法です

なぜなら、「実際の通勤方法に基づいて通勤手当を支給する」というルールが定められているからです。以下のようなケースでは違法となる可能性があります。

違法となる例

  • 車通勤なのに「電車通勤」と申請して高額な定期代を受け取る
  • 定期券を購入せずに電車通勤を装う

こういった行為は「嘘の申請」に該当し、会社が税務調査を受けた場合に問題視される可能性があります。また、従業員にとっても信頼を失う行為となるので、正しい通勤方法を申請することが大切です。


役員にも通勤手当を支給しよう

意外と忘れがちなのが、役員への通勤手当の支給です。役員も従業員と同じく通勤手当を受け取る権利があり、これも非課税の対象になります。

例えば、役員報酬30万円のうち、通勤手当5,000円を支給した場合、その分は非課税扱いとなります。役員にも適切に通勤手当を支給することで、役員の手取りが増えるだけでなく、会社にとっても節税効果があります。


その他の注意点と補足情報

グリーン車はNG

電車やバス通勤の際、グリーン車の料金は非課税対象になりません。一方で、自由席や指定席の料金は非課税となります。会社が支給する場合も、定期券や普通車の料金に基づいて支給する必要があります。

タクシー通勤は原則NG

基本的にタクシー通勤は認められていません。ただし、公共交通機関が利用できない地域や特殊な事情がある場合は例外となることがあります。その際は、合理的な理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。

まとめ:通勤手当を正しく活用して節税しよう!

通勤手当は、うまく活用することで従業員の手取りを増やし、会社にとっても節税効果を得られる素晴らしい制度です。ただし、ルールを守ることが大前提。以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 通勤方法に基づいて非課税枠を活用する
  2. 役員にも通勤手当を支給する
  3. 虚偽の申請は絶対にしない
  4. グリーン車やタクシー通勤には注意する