経費として認められるものについてのルールは、個人事業主と法人で違いがあり、細かい条件もあります。ここでは、食事代、美容代、旅行代、機材購入、スーツなど、経費として落とせるかどうかの判断基準をまとめてみます。
まず「食事代」についてですが、個人事業主の場合は、一人での食事は基本的に経費にできません。一方、法人の場合は少し柔軟で、出張先で一人で食事をする場合は経費として認められるケースもあります。また、接待としてお客様と一緒に食事をする場合は、個人事業主でも法人でも経費に含めることができます。そして、福利厚生費として食事代を経費にする場合もありますが、この場合は会社が500円以上負担し、月に3,500円以下という条件があります。残業時の食事代についても、福利厚生の一環として経費として認められることが多いです。
次に「美容代」ですが、一般的には美容室代などは経費にするのが難しいです。しかし、仕事に直接関係がある場合は例外で、例えばテレビ出演者やキャバクラのホステスなどが仕事のために美容室に行く場合は経費として認められます。また、YouTuberが動画撮影のために美容室に行く場合も同様です。ただし、この場合もその必要性を説明できるかどうかがポイントになります。
「旅行代」については、仕事に関連しているかどうかが重要な判断基準です。旅行中に仕事をした証拠を残すことが必要で、例えば出張先での打ち合わせや取材など、仕事と直接関係している場合に経費として認められます。また、漫画家などのクリエイターがインスピレーションを得るための旅行も経費として認められることがあります。ただし、こちらも旅行の目的を証明できる書類などが必要になります。
「機材購入」に関しては、仕事に使うものであれば経費にすることが可能です。例えば、YouTubeなどの仕事用に購入した音楽機材や撮影機材は経費として落とせます。ただし、プライベートと兼用するものについては、仕事に使う割合を明確にする必要があります。
最後に「スーツ」ですが、これは一般的には経費にするのが難しいです。仕事で使うとはいえ、日常的にも着られるものという理由で、スーツ代は経費として認められないことが多いです。ただし、会社が支給したスーツの場合は経費として認められる可能性があります。どうしてもスーツを経費に含めたい場合は、会社に支給してもらうよう交渉することが必要です。法律上は経費として扱えるケースもありますが、実際には難しいのが現状です。
それでは詳しく見ていきましょう。
食事代
- 個人事業主と法人の違い: 個人事業主は基本的に一人での食事は経費になりません。ただし、法人の場合、出張先での一人の食事は経費として認められます。また、接待としてお客様と食事をする場合は経費に含めることができます。
- 福利厚生費としての食事代: 会社が一部負担する場合、福利厚生費として経費にできます。ただし、会社が500円以上負担し、月に3,500円以下である必要があります。残業時の食事代も経費として認められます。
美容代
- 基本的なルール: 一般的に美容室代は経費として落ちません。しかし、仕事に必要な場合は経費として認められることがあります。
- 具体的な例: テレビ出演者やキャバ嬢など、仕事のために美容室に行く場合や、YouTuberが動画撮影のために美容室に行く場合は経費として落とせます。
旅行代
- 仕事とプライベートの境界: 旅行が仕事に関連している場合は経費として認められます。旅行先で仕事をした証拠を残すことが重要です。
- クリエイターの特例: 漫画家などのクリエイターがインスピレーションを得るための旅行は経費として認められます。ただし、旅行の目的を明確にするための証拠書類が必要です。
機材購入
- 音楽機材や撮影機材: YouTubeなどの仕事用に購入した機材は経費として落とせます。仕事に直接関連する機材であれば経費として認められます。
スーツ
- 経費としての扱い: スーツは基本的には経費として落ちません。ただし、会社が支給したスーツは経費として認められる可能性があります。
- 交渉の重要性: スーツを経費として落としたい場合は、会社に支給を交渉する必要があります。法律上は可能ですが、実際には難しい場合が多いです。
まとめると、経費として認められるかどうかは「仕事に直接関連しているかどうか」「会社の負担があるか」「証拠や書類で裏付けられるか」といった点が大事なポイントになります。個人事業主よりも法人のほうが経費として認められる範囲が広い傾向がありますが、いずれの場合も経費とするための条件をしっかりと確認し、証拠を残すことが重要です。