会社の利益は出ているのに、なぜか手元にお金が残らない…。
中小企業やマイクロ法人の社長様の中には、このように感じている方が少なくないのではないでしょうか。その大きな原因の一つが、毎月、そして賞与のたびに引かれる 「社会保険料」 です。
国民の義務として、また従業員や自身の万が一を支えるセーフティネットとして、社会保険の重要性は論を俟ちません。しかし、特に会社の黎明期や、事業の利益を再投資に回したい時期において、その負担が経営を圧迫していることもまた事実です。
「個人事業主から法人成りしたら、社会保険料が急に高くなった」
「役員報酬を上げたいが、社会保険料も上がってしまうのが悩ましい」
「何か合法的に社会保険料の負担を減らす方法はないのだろうか?」
もし、あなたがこのようなお悩みをお持ちであれば、この記事はきっとお役に立てるはずです。
この記事では、法人経営者、特にマイクロ法ンの社長が知っておくべき 「社会保険料の仕組み」と、それを活用した「役員報酬の最適化による社会保険料の削減スキーム」 について、専門的な内容を誰にでも分かるように、ステップバイステップで徹底的に解説します。
少し長い記事になりますが、最後までお読みいただければ、会社のキャッシュフローを劇的に改善するヒントが必ず見つかるはずです。
そもそも、なぜ法人の社会保険料は「高い」と感じるのか?
このスキームを理解する前提として、まず「なぜ法人の社会保険料は高いのか」という根本的な問題を理解しておく必要があります。個人事業主のケースと比較しながら見ていきましょう。
個人事業主の社会保険
個人事業主が加入する社会保険は、主に次の2つです。
- 国民健康保険(国保)
- 国民年金
国民年金は、所得にかかわらず保険料が一律です(2024年度は月額16,980円)。一方、国民健康保険料は、前年の 「所得」 に応じて決まります。つまり、事業で儲ければ儲けるほど、国保の保険料は青天井で高くなっていきます。自治体によっては年間100万円を超えるケースも珍しくありません。
法人の社会保険
一方、法人を設立すると、たとえ社長一人の会社であっても、社会保険への加入が法律で義務付けられています。法人が加入するのは次の2つです。
- 健康保険(協会けんぽ等)
- 厚生年金保険
これらを合わせて、一般的に「社会保険」と呼びます。
法人における社会保険料の最大の特徴は、個人事業主の国保とは異なり、 「役員報酬(給与)」の金額を基準に計算される点です。これを「標準報酬月額」 という仕組みで決定します。
そして、最も重要なポイントが、算出された保険料を 「会社」と「個人(役員)」が半分ずつ負担する(労使折半) という点です。
例えば、役員報酬に対する社会保険料が合計で月10万円だった場合、
- 会社負担:5万円
- 個人負担(役員報酬から天引き):5万円
となります。
つまり、社長個人としては報酬から5万円引かれるだけに見えますが、会社としては別途5万円を支出しているのです。経営者の視点で見れば、実質的に10万円のコストが発生していることになります。
役員報酬を高く設定すれば、当然この社会保険料も高騰します。利益が出ているからと役員報酬を100万円に設定した場合、社会保険料だけで会社と個人の合計で約30万円もの負担になるのです。これが、「法人化したら社会保険料が高くなった」と感じる最大の理由です。
社会保険料を劇的に削減する核心的スキーム「役員報酬の低額設定」
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
法人の社会保険料が「役員報酬」を基準に決まるのであれば、答えは非常にシンプルです。
「役員報酬を、社会保険料が最も安くなる水準まで、意図的に低く設定する」
これが、社会保険料を最適化するための核心的な考え方となります。
「標準報酬月額」の仕組みを理解する
社会保険料は、役員報酬の額面そのものではなく、「標準報酬月額」という区分に当てはめて計算されます。これは、報酬を一定の幅で区切った等級のようなものです。
例えば、東京都の協会けんぽの場合(2024年度)、
- 月額報酬が63,000円未満の場合:等級1(標準報酬月額 58,000円)
- 月額報酬が63,000円~73,000円の場合:等級2(標準報酬月額 68,000円)
- …と続いていきます。
そして、厚生年金保険料と健康保険料は、それぞれ最低等級が定められています。
- 厚生年金保険料:最低等級1(標準報酬月額 88,000円)
- 健康保険料:最低等級1(標準報酬月額 58,000円)
つまり、社会保険料を最小にするためには、この両方の最低等級を下回らない範囲で、最も低い報酬額を設定すればよいということになります。
具体的には、役員報酬を月額63,000円未満(例えば45,000円や50,000円など)に設定するのが一般的です。
この場合、標準報酬月額は、
- 厚生年金:88,000円(最低等級)
- 健康保険:58,000円(最低等級)
として扱われます。
最低報酬額での社会保険料はいくらになるのか?
では、実際に役員報酬を低く設定した場合、社会保険料は年間でいくらになるのでしょうか。
東京都、40歳未満、介護保険料なしのケースでシミュレーションしてみましょう(保険料率は年度や地域で変動します)。
- 健康保険料(標準報酬月額58,000円)
- 保険料率:9.98%
- 月額保険料:58,000円 × 9.98% = 5,788円
- 会社負担:2,894円 / 個人負担:2,894円
- 厚生年金保険料(標準報酬月額88,000円)
- 保険料率:18.3%
- 月額保険料:88,000円 × 18.3% = 16,104円
- 会社負担:8,052円 / 個人負担:8,052円
- 合計月額保険料
- 会社負担合計:2,894円 + 8,052円 = 10,946円
- 個人負担合計:2,894円 + 8,052円 = 10,946円
- 会社・個人を合わせた総負担額:21,892円
これを年間に換算すると、
21,892円 × 12ヶ月 = 262,704円
となります。
役員報酬を月額50万円(年収600万円)に設定した場合の年間社会保険料が約170万円(会社・個人合計)になることを考えると、その差は歴然です。年間で約140万円以上ものキャッシュが会社と個人の手元に残る計算になります。
「でも、役員報酬が低かったら生活できない」→【応用編】個人事業主との二刀流スキーム
賢明な社長様は、ここで大きな疑問にぶつかるはずです。
「役員報酬を月5万円程度にしたら、生活費はどうするんだ?」
その通りです。このスキームには、生活費を確保するための「出口戦略」が必要です。
その最も強力な解決策が、「マイクロ法人+個人事業主」という二刀流(デュアルワーク)の働き方です。
これは、一人で「法人格」と「個人事業主」の2つの顔を持つという方法です。
具体的には、次のように事業を切り分けます。
- マイクロ法人
- 事業の一部(例:管理業務、コンサルティング業務、資産管理など)を法人の事業とする。
- 社長である自分自身に、 最低限の役員報酬(月4~5万円程度) を支払う。
- この法人で社会保険に加入する。これにより、月額約2.2万円という低額な社会保険料が確定する。
- 個人事業主
- 事業の主要部分(例:実務作業、制作業務、売上の大部分を占める業務)を個人事業主として行う。
- 事業で得た利益の大部分は、個人事業の所得となる。
- この個人事業の所得で、生活費や将来への投資資金をまかなう。
なぜこのスキームが成り立つのか?
このスキームの最大のメリットは、個人事業主としてどれだけ利益を上げても、追加で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がないという点にあります。
日本の社会保険制度では、複数の場所で働いていたとしても、主たる事業所(この場合はマイクロ法人)で健康保険・厚生年金に加入していれば、それで完結するからです。個人事業で得た所得に対して、国民健康保険料が追徴されることはありません。
もしこのスキームを使わず、個人事業主として年間800万円の所得を得た場合、所得税・住民税に加えて、高額な国民健康保険料(自治体によっては上限の100万円超)と国民年金を支払う必要があります。
しかし、「マイクロ法人+個人事業主」のスキームを使えば、
- 社会保険料:法人から支払われる低い役員報酬を基準に計算された、年間約26万円のみ。
- 税金(所得税・住民税):法人の役員報酬と、個人事業の所得の合計に対して課税される。
となり、国民健康保険料の負担が丸ごとなくなるのです。これが、このスキームがもたらす絶大なインパクトです。
事業の切り分け方の具体例
このスキームを検討する上で重要なのが、「法人」と「個人事業主」の事業内容を合理的に切り分けることです。
- WEBデザイナーの例
- マイクロ法人:クライアントとの契約、請求書発行、スケジュール管理、コンサルティング業務
- 個人事業主:WEBサイトのデザイン、コーディングといった実制作業務(法人から業務委託を受ける形)
- 不動産投資家の例
- マイクロ法人:不動産の所有・管理(資産管理会社)
- 個人事業主:不動産以外のコンサルティングや執筆活動など、別の事業
- コンサルタントの例
- マイクロ法人:法人顧客向けのコンサルティング契約
- 個人事業主:個人顧客向けのセミナー開催やコンテンツ販売
このように、客観的に見て「これは法人の業務」「これは個人の業務」と説明できる状態を作っておくことが、後述する税務調査などへのリスク対策として非常に重要になります。
知っておくべきリスクと注意点
これほど強力なスキームですが、当然ながらメリットばかりではありません。実行する前に必ず理解しておくべきリスクや注意点が存在します。これらを軽視すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
1. 年金事務所からの調査リスク
最も注意すべきが、日本年金事務所からの調査です。
「実態として一つの事業なのに、社会保険料を安くするためだけに法人と個人に不自然に分割しているのではないか?」と見なされた場合、指導が入る可能性があります。
調査で主にチェックされるポイントは以下の通りです。
- 事業実態の有無:法人の事業内容が不明確、実態がないペーパーカンパニーではないか。
- 業務の切り分けの合理性:法人と個人の業務内容が明確に分けられ、それぞれに契約書や請求書が存在するか。
- 役員報酬の極端な低さ:事業規模や利益に対して、役員報酬が不自然に低すぎないか。
このリスクを回避するためには、
- 法人の定款に記載された事業目的と、実際に行っている業務を一致させる。
- 個人事業主から法人へ、または法人から個人事業主へ業務委託をする場合、必ず「業務委託契約書」を締結する。
- お金の流れを明確にするため、法人の銀行口座と個人の銀行口座を完全に分ける。
- 会計帳簿をしっかりと作成し、取引の証拠(請求書、領収書など)を保管する。
といった基本的な対策を徹底することが不可欠です。
2. 将来の年金受給額の減少
厚生年金の受給額は、現役時代に納めた保険料(つまり、標準報酬月額)に応じて決まります。
役員報酬を最低水準に抑えるということは、納める厚生年金保険料も最低になるということです。その結果、将来受け取れる老齢厚生年金の額は当然少なくなります。
このスキームは、あくまで「目先の社会保険料負担を最適化する」ためのものです。将来の年金が少なくなるというデメリットをきちんと認識した上で、その分をiDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)、小規模企業共済などを活用して、ご自身で積極的に資産形成を行い、老後資金を準備する必要があります。
「社会保険料として強制的に徴収される分を、より運用効率の良い方法で自分で管理する」という発想の転換が求められます。
3. 社会的信用の低下(融資などへの影響)
個人の信用情報が問われる場面、例えば住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査などでは、個人の収入が重要な判断材料となります。
このスキームを適用していると、法人からの役員報酬は年間で60万円程度しかありません。個人事業主としての所得がいくら高くても、金融機関によっては「給与所得者」としての年収は低いと見なされ、審査で不利に働く可能性があります。
将来的に大きなローンを組む計画がある場合は、その数年前から一時的に役員報酬を引き上げて実績を作る、といった戦略的な判断が必要になることも覚えておきましょう。
4. 事務負担の増加
法人と個人事業主の2つの事業体を運営することになるため、経理や税務申告の事務負担は確実に増えます。
- 法人の決算申告(年1回)
- 個人の確定申告(年1回)
これら両方を行う必要があります。もちろん、それぞれに会計帳簿の作成も必要です。
この手間を惜しんで管理を疎かにすると、税務調査のリスクを高めることにも繋がりかねません。信頼できる税理士と契約し、経理・税務をアウトソースすることも、このスキームを安全に運用するための重要なコストと考えるべきです。
メリット・デメリットの総まとめ
ここまで解説してきた内容を、改めて表で整理してみましょう。
項目 | メリット | デメリット・注意点 |
金銭的側面 | 社会保険料を劇的に削減できる(年間100万円以上の削減も可能)。<br>会社のキャッシュフローが大幅に改善する。<br>法人のため、経費として認められる範囲が広い。 | 将来の厚生年金受給額が減少する。<br>法人設立・維持コスト(登記費用、税理士報酬等)がかかる。 |
リスク管理 | 厚生年金に加入することで、国民年金より手厚い障害年金・遺族年金が受けられる。<br>健康保険の傷病手当金など、セーフティネットが手厚くなる。 | 年金事務所や税務署の調査対象となる可能性がある。<br>事業の切り分けなど、適切な運用が求められる。 |
信用・その他 | 法人格を持つことで、対外的な信用度が向上する場合がある。 | 役員報酬が低いため、個人のローン審査等で不利になる可能性がある。<br>法人と個人の両方の経理・税務申告が必要で、事務負担が増加する。 |
老後資金 | 削減した社会保険料分を、iDeCoやNISAなど、より自由度の高い方法で自分で運用できる。 | 自分で老後資金を計画的に準備する必要がある(自己責任)。 |
このスキームは、どのような社長に向いているのか?
この「マイクロ法人による社会保険料最適化スキーム」は、すべての経営者にとって最適解とは限りません。特に、以下のような方に大きなメリットをもたらすと考えられます。
- フリーランスや一人社長など、従業員を雇用していない、または当面その予定がない方
- 従業員がいる場合、その従業員の社会保険料も発生するため、スキームの設計がより複雑になります。
- 個人事業主としてすでに高い所得があり、国民健康保険料の負担に苦しんでいる方
- 最も大きな削減効果を実感できるタイプです。
- 将来の年金に頼らず、自分自身で資産形成を積極的に行いたいと考えている方
- 自己責任で資産を管理・運用するマインドが不可欠です。
- 事業内容を、法人と個人で合理的に切り分けることが可能な業種の方
- WEB制作、コンサルティング、執筆、デザイン、資産管理など。
逆に、多額の住宅ローンを近々組む予定がある方や、事務作業が極端に苦手で税理士に依頼するコストも避けたいという方には、あまり向いていないかもしれません。
まとめ:知識は最大の防御であり、最強の武器である
今回は、マイクロ法人を活用して社会保険料を劇的に削減するスキームについて、その仕組みからメリット、そして看過できないリスクまで、包括的に解説しました。
要点をまとめると以下のようになります。
- 法人の社会保険料は「役員報酬」を基準に決まる。
- 役員報酬を意図的に低く設定することで、社会保険料を最低水準に抑えられる。
- 生活費は「個人事業主」としての所得で確保する「二刀流」が有効。
- 個人事業主の所得には国民健康保険料がかからないため、大幅な節約になる。
- ただし、「将来の年金減少」「調査リスク」「ローン審査」「事務負担増」といったデメリットも存在する。
- 削減できた資金を原資に、iDeCoやNISAで自主的に老後資金を準備することが必須。
このスキームは、法律の穴を突くようなグレーな手法ではなく、現行の社会保険制度と法人制度を正しく理解し、そのルールの上で最適な選択をする、という極めて論理的な経営判断です。
知っているか、知らないか。それだけで、年間100万円単位のキャッシュが手元に残るかどうかが変わってきます。その資金があれば、新たな事業に投資することも、万が一の事態に備えて内部留保を厚くすることも、ご自身の可処分所得を増やすことも可能です。
もちろん、本記事でご紹介した内容は一般的な解説であり、個々の事業内容や家族構成、将来設計によって最適な形は異なります。実際にこのスキームを導入される際は、必ず税務と社会保険に精通した税理士や社会保険労務士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた最適なプランを設計してもらうことを強くお勧めします。
会社の未来を創るのは、社長であるあなた自身です。正しい知識を武器に、賢明な経営判断を下し、会社の成長を加速させていきましょう。