固定資産税の減税制度について

節税・経費

固定資産税とは、不動産や土地、建物にかかる税金で、毎年1月1日時点の資産の価値をもとに計算されます。納税の通知書は市町村から送られてくるので、それに基づいて支払うという流れです。一方、償却資産税は、事業者が持っている機械や設備にかかる税金で、1月31日までに申告しなければなりません。なお、150万円以下の資産は免税されます。中小企業でこの申告を忘れるケースも多いので、150万円以上の資産を持っている場合は注意が必要です。

2023年4月から新しい減税制度が始まりました。この制度は、先端設備等導入計画を提出することで、償却資産税が最大5年間で3分の1に減税されるというものです。まず、計画書を市町村に提出することが必要です。そして、この計画を作成する際には一人ではなく、認定支援機関と協力して進めることになります。全国に認定支援機関があるので、相談しながら進められるのは安心ですね。

この新制度の対象になる設備についてもポイントがあります。機械の場合は160万円以上、器具備品は30万円以上、建物付属設備は60万円以上のものが対象となります。さらに、その設備の導入で生産性が3%アップすることも条件に含まれています。

さらに、新制度では賃上げを行うことで追加の減税を受けられる仕組みも導入されています。給与を1.5%以上アップさせることで、通常の減税額からさらに2/3の減税が受けられます。賃上げを考えている企業にとっては大きなメリットです。ただし、賃上げを行わないとこの減税を受けられないので、計画的に進める必要があります。

設備の取得時期によっても減税期間が変わります。令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までなら4年間の減税が適用されます。以前から似たような制度はありましたが、今回の制度ではより多くの事業者が利用しやすいように条件が緩和されています。

申請手続きの流れは、まず先端設備等導入計画を作成して提出し、認定を受けた後に設備を購入します。その後、償却資産税の減税が適用されるというものです。この際、申請期限を守ることが非常に重要です。また、計画書の内容に不明点がある場合は税理士や認定支援機関に相談するのがおすすめです。内容が不適切だと認定されない可能性があるので、しっかりと確認してから提出しましょう。

それでは詳しく見ていきましょう。

固定資産税と償却資産税の概要

  • 固定資産税とは、不動産や土地、家屋に課税される税金で、毎年1月1日時点の資産に基づいて計算されます。納税通知書は市町村から送付されます。
  • 償却資産税は、事業者が所有する機械や設備に課税され、1月31日までに申告が必要です。150万円以下の資産は免税されます。
  • 申告は重要で、申告しないと後々問い合わせが発生する可能性があります。特に中小企業で申告を怠るケースが多く、150万円以上の資産を持つ場合は必ず申告が必要です。

新しい減税制度の概要

  • 先端設備等導入計画:2023年4月から新制度が開始され、償却資産税が3年間で半額、5年間で3分の1に減税されます。計画書を市町村に提出する必要があります。
  • 対象となる設備:機械は160万円以上、器具備品は30万円以上、建物付属設備は60万円以上のものが対象です。また、設備導入により生産性が3%アップすることが条件です。
  • 認定支援機関との連携:計画書は一人で作成することはできず、認定支援機関と協力して作成する必要があります。全国に認定支援機関が存在し、相談可能です。

減税の条件と要件

  • 賃上げによる追加減税:給与を1.5%以上増加させることで減税が拡大され、通常の減税額からさらに2/3に減税されます。ただし、賃上げが条件となるため、労働者は注意が必要です。
  • 取得期限による減税の変化:令和6年3月31日までの取得で5年間の減税、令和7年3月31日までの取得で4年間の減税が適用されます。取得期限によって減税の内容が異なります。
  • 過去の制度との違い:以前から存在していた制度が条件を変更し、3月31日までの制度もあったが、条件が緩和されました。新制度はより多くの事業者に恩恵をもたらします。

申請手続きと注意点

  • 申請の流れ:先端設備等導入計画を作成して提出し、認定を受けた後に設備を購入。その後、償却資産税の減税が適用されます。
  • 申請時の注意事項:申請期限を守ることが重要で、不明点は税理士や認定支援機関に相談しましょう。また、計画書の内容が適切であることを確認する必要があります。