個人事業主が経費として落とせるものと落とせないもの

節税・経費

経費とは事業を運営するために必要な費用のことです。経費をしっかりと計上することで、所得税や法人税を軽減することができるため、経費のルールをよく理解しておくことはとても大切です。ただし、経費として認められるには条件があり、事業の売上に関連していること、つまり収益を生み出す活動に使われたものである必要があります。

たとえば、YouTubeで動画を配信している場合を考えてみましょう。チャンネルがまだ収益化されていない場合、その動画制作にかかる費用(カメラやメイク用品など)は経費として認められません。一方で、チャンネルが収益化されている場合は、動画制作のための費用を経費として計上することが可能です。つまり、事業として収益を生み出しているかどうかがポイントになります。

また、旅行についても同じです。仕事のための出張であれば経費として計上できますが、旅の中で観光を楽しむ部分があると、その部分は経費にできません。税務署はこうした出張の内容を厳しくチェックするので、明確に「仕事のため」と説明できるようにしておくことが大切です。出張の目的や行動の記録をきちんと残しておくことで、税務調査の際にスムーズに説明できるでしょう。

スポーツジムの利用に関しても経費として認められるケースがあります。たとえば、全社員が利用できる福利厚生の一環としてジムを利用する場合は経費にできます。しかし、社長個人だけが利用している場合は経費として認められません。社員全員が利用できる環境であることがポイントになります。

車両の購入も経費として計上できる場合があります。事業用の車両は「減価償却」の対象となり、一定の期間にわたって経費として計上できます。また、キッチンカーやキャンピングカーなど、事業で直接収益を生む車両の改造費用も経費として認められることがあります。ただし、個人の利用と事業の利用が混在する場合は、その割合を明確にしておくことが必要です。

服装や靴については、仕事専用であれば経費として認められる可能性があります。たとえば、特定の仕事用にしか使わないスーツやハイヒールなどです。ただし、プライベートでも使う可能性がある場合、税務署から経費として認められないことが多いです。仕事専用であることを示すために、購入時の記録や使い道をしっかり説明できるようにしておくと良いでしょう。

借入金の返済についても気をつけなければなりません。借入金の元金返済は経費として認められませんが、利息部分については経費として計上することができます。また、教育ローンや住宅ローンなど、事業と無関係な借り入れは経費にはなりません。事業に直接関連する費用であるかどうかをしっかり確認しておきましょう。

食事に関しては、ビジネス目的での会食や接待は経費として認められますが、一人での食事は基本的に経費として計上できません。会議と食事がセットになっている場合でも、ビジネスのためであると説明できるかどうかが重要です。

経費を適切に申告するには、税務調査に備えておくことも欠かせません。特に経費として認められるかどうか微妙なケースについては、税務署に納得してもらえるような証拠を整えておくことが必要です。たとえば、領収書をきちんと保管しておく、ビジネスの目的を明確に記録しておくなどの準備をしておくと、税務調査の際にスムーズに対応できます。

まとめると、経費は事業に関係していることが認められれば計上できますが、グレーゾーンのものはしっかりと証拠を揃えて税務調査で説明できるようにしておくことが大事です。経費にできるかどうか迷う場合は、事前に税理士に相談するなどして、適切に対応しましょう。

1. 経費の基本的な考え方

経費とは、事業運営に必要な費用のことで、税金計算に大きく影響します。適切に経費を計上することで、所得税や法人税の負担を軽減できるため、経費の理解は非常に重要です。経費として認められるための条件は、売上に関連していることと、収益化されている事業活動に基づく必要があることです。

2. ギリギリ経費として認められるケース

  • YouTube配信に関する経費
    収益化されていないYouTubeチャンネルに関する費用は経費として認められません。しかし、チャンネルが収益化されている場合、動画制作に関連する費用(たとえば、化粧品など)は経費として計上できます。事業としての収益が発生しているかどうかがポイントとなります。
  • 旅行に関する経費
    仕事のための旅行であれば経費として認められますが、旅行の中で観光目的の部分は除外されます。税務署は旅行の目的を厳しくチェックするため、明確に仕事であると説明できるようにしておくことが重要です。

3. 特定の経費の扱い

  • スポーツジムの利用
    福利厚生の一環として、全社員が利用できる場合には経費として計上できます。しかし、社長個人だけの利用の場合は経費として認められません。社員全員が利用できる環境であるかどうかが判断基準になります。
  • 車両購入の経費
    事業用の車両は減価償却の対象となり、経費として計上できます。また、キッチンカーやキャンピングカーなど、事業の収益化につながる車両の改造費用も経費として認められるケースがあります。

4. 判断が難しい経費

  • 服装や靴の経費
    ハイヒールやスーツなどの服装費用は、仕事専用であると主張できれば経費にできます。ただし、プライベートで使う可能性があると税務調査官から否認される可能性が高いです。仕事専用であることを説明できるようにしておく必要があります。
  • 借入金の返済
    借入金の元金返済は経費として認められませんが、利息部分については経費として計上することが可能です。また、教育ローンなど、事業と無関係な借り入れは経費にはならないため注意が必要です。

5. 食事に関する経費

  • 会議と食事の経費
    一人での食事は経費として認められませんが、ビジネス目的での会食や接待など、明確にビジネスのためと説明できる場合は交際費として経費に計上できます。食事がビジネスに関連しているかどうかが判断基準になります。

6. 経費の申告と税務調査

経費の申告においては、税務調査での主張が非常に重要です。特に、経費として認められるか微妙なグレーゾーンのものについては、税務署を納得させるための準備が必要です。例えば、領収書の記録やビジネス目的の明確な説明など、事前に備えておくと税務調査で有利になります。

まとめると、経費は事業に関連していること、収益につながる活動に基づくことが認められる条件です。ギリギリの経費やグレーゾーンの経費については、税務調査で説明できるように証拠を整えておくことが大切です。