【社長・従業員必見】退職金は最強の節税策!税金・社会保険料がかからない、手取りを最大化する戦略的活用術

節税・経費

「退職金」と聞くと、多くの人は長年勤め上げた会社を辞める時にもらう、一度きりの特別な報酬というイメージを持つかもしれません。しかし、その退職金が、実は税金や社会保険料の負担を劇的に軽減し、会社と従業員双方にとって大きなメリットを生み出す、強力な財務戦略ツールとなり得ることをご存知でしょうか。

さらに、驚くべきことに、会社を辞めなくても「退職金」を受け取れるケースが存在します。それは、従業員が役員に昇格するタイミングなど、特定の状況下で活用できる、知る人ぞ知るテクニックです。

この記事では、退職金がなぜ税制上・社会保険制度上、非常に優遇されているのか、その基本的な仕組みから、ボーナスを退職金に振り替えることで手取りを最大化する方法、そして退職日を1日ずらすだけで社会保険料が変わる「月末退職の罠」まで、退職金にまつわるあらゆる「お得な裏ワザ」を、分かりやすく徹底的に解説していきます。

なぜ退職金は「お得」なのか?税金・社会保険料がかからない仕組み

まず、なぜ退職金が通常の給与や賞与(ボーナス)と比較して、これほどまでにお得なのか、その理由を理解しておきましょう。その秘密は、税金と社会保険料の取り扱いの違いにあります。

1. 税制上の圧倒的な優遇措置(退職所得控除)

通常の給与や賞与は「給与所得」として扱われ、所得税・住民税が課されますが、退職金は「退職所得」として、これらとは全く異なる、非常に有利な方法で税額が計算されます。

  • ① 強力な「退職所得控除」:
    退職所得には、勤続年数に応じて非常に大きな控除枠(非課税枠)が設けられています。
    • 勤続20年以下の場合:40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
    • 勤続20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
    例えば、勤続10年の人の退職所得控除額は400万円、勤続30年の人であれば、800万円+70万円×10年=1,500万円もの金額が非課税となります。
  • ② さらに「1/2課税」:
    退職金の額から上記の退職所得控除額を差し引いた後の金額に、さらに1/2を乗じた金額が、最終的な課税対象となります。
  • ③ 他の所得と分離して課税(分離課税):
    退職所得は、給与所得など他の所得とは合算せずに、それ単独で税額を計算します。これにより、所得税の累進課税の影響を受けにくく、低い税率が適用されやすいというメリットもあります。

これらの優遇措置により、ある程度の金額までの退職金であれば、所得税・住民税が全くかからない、あるいは、かかったとしてもごくわずかで済むのです。

2. 社会保険料が原則としてかからない

もう一つの大きなメリットが、社会保険料の取り扱いです。
毎月の給与や賞与には、約15%(従業員負担分)もの社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)がかかりますが、退職金には、原則として社会保険料はかかりません。

つまり、同じ100万円を受け取る場合でも、

  • 賞与(ボーナス)で受け取る場合:
    社会保険料約15万円と、さらに所得税・住民税が引かれ、手取りは60万円~70万円程度になることも珍しくありません。
  • 退職金で受け取る場合:
    退職所得控除の範囲内であれば、社会保険料も税金もかからず、100万円がまるまる手取りとなる可能性があるのです。

この「税金」と「社会保険料」の両面での優遇措置こそが、退職金を最強の節税・手取り最大化ツールたらしめている理由です。

会社を辞めなくても退職金がもらえる!?「みなし退職」の活用術

「退職金がそんなにお得なのは分かったけど、会社を辞めないと意味がないのでは?」
そう考えるのが普通ですが、実は、会社に在籍し続けながら「退職金」を受け取れる合法的な方法が存在します。それが、「みなし退職」という考え方です。

ケース1:従業員から役員への昇格時

  • なぜ退職金がもらえるのか?
    従業員は、会社と「雇用契約」を結んでいます。一方、取締役などの役員は、会社と「委任契約」を結びます。
    従業員が役員に昇格するということは、法的には「雇用契約を一度終了し、新たに委任契約を結び直す」というステップを踏むことになります。
    この
    「雇用契約の終了」が、税務上「退職」と見なされるため、その時点までの勤続年数に応じた退職金を支給することができるのです。
  • 戦略的な活用法:
    • 役員昇格のタイミングは、会社にとって大きな節目であり、本人への期待を示す意味でも、特別な報酬を支給する絶好の機会です。
    • この時に支給する金員を、通常の「役員就任祝い金」や「賞与」として支払うのではなく、「退職金」という名目で支払うことで、前述の税制・社会保険上のメリットを最大限に享受できます。
    • 例えば、100万円を賞与として支払えば、本人も会社も社会保険料負担が発生し、本人には所得税も課されます。しかし、退職金として支払えば、控除の範囲内であれば、本人も会社も社会保険料負担はなく、本人への税金もかからず、100万円がそのまま手取りとなります。会社側は、どちらの場合でも支払額を経費(損金)として処理できます。
  • 重要なポイント:
    この手法を活用するためには、会社の「退職金規程」に従業員から役員になった際の退職金支給について、あらかじめ定めておくことが望ましいです。

ケース2:役員の役職変更時(分掌変更)

  • なぜ退職金がもらえるのか?
    役員が、代表取締役から代表権のない会長になったり、常勤役員から非常勤の相談役になったりするなど、役員としての地位や職務内容が大きく変更され、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合にも、退職していなくても退職金を支給し、損金算入できる場合があります。これを「役員の分掌変更に伴う退職金」と呼びます。
  • 注意点:
    この適用要件は非常に厳格です。単に肩書きが変わっただけ、あるいは役員報酬が少し減っただけ、といったケースでは認められません。経営上の主要な地位から完全に退いた、という実態が伴っている必要があります。安易な適用は税務調査で否認されるリスクがあるため、必ず税理士などの専門家と相談の上、慎重に検討する必要があります。

このように、ライフイベントやキャリアの節目をうまく活用することで、複数回にわたって有利な退職金を受け取ることも、制度上は可能なのです。

一般従業員の退職時にも使える!ボーナスを退職金に振り替える交渉術

この退職金の有利な仕組みは、役員だけでなく、一般の従業員が退職する際にも活用できる可能性があります。

  • 背景: 多くの従業員は、夏のボーナスや冬のボーナスを受け取った直後に退職する、というキャリアプランを考えがちです。
  • 提案・交渉のポイント:
    • 退職を申し出る際に、会社に対して「退職時に支給される予定の賞与(ボーナス)を、同額の『退職金』として支給していただけないでしょうか」と交渉してみるのです。
  • 双方のメリット:
    • 従業員側: 前述の通り、賞与として受け取るよりも、退職金として受け取る方が、社会保険料や税金がかからず、手取り額が大幅に増える可能性があります。
    • 会社側: 実は、会社側にも大きなメリットがあります。賞与には会社の社会保険料負担分(約15%)が発生しますが、退職金にはかかりません。つまり、従業員に支払う金額が同じでも、会社の社会保険料負担を削減できるのです。
  • 成功の鍵は「信頼関係」と「事前交渉」:
    • この方法は、会社と従業員の双方にとってWin-Winの関係となり得る、非常に合理的な提案です。
    • しかし、これを実現するためには、退職の意思を伝える際に、一方的に辞表を突きつけるのではなく、円満な退職を目指し、会社と良好なコミュニケーションを取ることが不可欠です。
    • 退職の意思を早めに伝え、会社側の事情も考慮しながら、誠実に交渉することが成功の鍵となります。

退職日を1日ずらすだけで社会保険料が変わる!?「月末退職の罠」

退職する際に、もう一つ知っておくと得をする重要な知識があります。それが、「退職日と社会保険料の関係」です。

社会保険料の徴収ルール

  • 社会保険料は、月単位で計算されます。
  • その月の社会保険料がかかるかどうかは、「月末時点」で被保険者資格があるかどうかで決まります。
  • そして、被保険者資格がなくなる日(資格喪失日)は、「退職日の翌日」と定められています。

このルールを理解すると、退職日を1日ずらすだけで、最後の月の社会保険料負担が変わってくることが分かります。

【ケース比較】

  • ケースA:11月30日(月末)に退職した場合
    • 資格喪失日:12月1日
    • 11月の月末時点では、まだ被保険者資格があります。
    • したがって、11月分の社会保険料は徴収されます。
  • ケースB:11月29日(月末日の1日前)に退職した場合
    • 資格喪失日:11月30日
    • 資格喪失日が属する月(11月)の社会保険料は徴収されません。
    • したがって、11月分の社会保険料はかかりません。
      (ただし、この場合、退職後に自身で国民健康保険・国民年金への加入手続きが必要となります。)

結論:月末退職は損をする可能性がある!

多くの人が、きりが良いという理由で「月末退職」を選びがちですが、社会保険料の観点から見ると、月末日の1日前に退職する方が、最後の月の社会保険料(自己負担分と会社負担分)をまるまる節約できるということになります。
これは、従業員にとっても、会社にとってもメリットのある知識です。退職日を決定する際には、ぜひこの点を考慮に入れてみてください。

活用するための大前提:会社との良好な関係構築

これまで解説してきた退職金を活用した様々なテクニックは、いずれも会社の理解と協力があって初めて成り立つものです。

  • 従業員から役員への昇格時の退職金支給
  • 一般従業員の退職時にボーナスを退職金に振り替える交渉
  • 社会保険料を考慮した退職日の調整

これらの施策は、法律や制度を正しく理解した上で、会社と従業員が互いの利益を考え、建設的な話し合いをすることによって実現します。

日頃から誠実に業務に取り組み、会社と良好な信頼関係を築いておくこと。そして、自身の権利を主張するだけでなく、それが会社にとってどのようなメリットがあるのかを併せて提案できること。これが、これらの「裏ワザ」を成功させるための、最も重要な心構えと言えるでしょう。
逆に、会社との関係がこじれ、感情的な対立の中で退職するような場合には、このようなWin-Winの提案を受け入れてもらうことは難しいかもしれません。

まとめ:退職金制度は、知恵と交渉で価値が生まれる戦略的ツール

退職金は、単なる功労報奨金ではありません。その税制・社会保険制度上の特性を正しく理解し、戦略的に活用することで、会社と従業員双方にとって大きな経済的メリットを生み出す、非常に強力なツールとなります。

退職金活用戦略の重要ポイント

  1. 退職金は、税金・社会保険料の面で、給与や賞与よりも圧倒的に有利であると理解する。
  2. 従業員から役員への昇格時には、「賞与」ではなく「退職金」として支給することを検討する。
  3. 従業員の退職時には、会社・従業員双方のメリットを提示し、「賞与」を「退職金」に振り替える交渉を検討する。
  4. 社会保険料を節約するため、退職日は「月末日」ではなく「月末日の1日前」に設定することを検討する。
  5. これらの戦略を成功させるためには、日頃から会社と良好な信頼関係を築いておくことが不可欠。

これらの知識は、残念ながら多くの会社や従業員に知られていません。しかし、「知っている」と「知らない」とでは、生涯にわたる手取り収入に大きな差が生まれる可能性があります。

もしあなたが経営者であれば、従業員の福利厚生と会社のコスト削減を両立させるため、これらの制度の導入を検討してみてください。もしあなたが従業員であれば、自身のキャリアプランや退職のタイミングを考える際に、ぜひこの知識を役立ててください。

ただし、退職金に関する税務や労務のルールは非常に専門的であり、個別の状況によって最適な対応は異なります。具体的なプランを検討・実行する際には、必ず顧問税理士や社会保険労務士といった専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

この記事が、退職金という制度に対する皆様の理解を深め、より賢明な選択をするための一助となれば幸いです。