近年、「税金滞納」を原因とする企業の倒産件数が増加傾向にあり、社会的な問題として注目されています。特に、法人税ではなく「消費税」の滞納が、企業の資金繰りを圧迫し、最終的に倒産へと追い込むケースが目立っています。
「利益が出ているから税金が発生するのでは?なぜ赤字なのに税金を滞納するのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、企業の税金は法人税だけではありません。特に消費税は、たとえ赤字決算であっても多額の納税義務が生じる可能性があり、この仕組みを正確に理解していないと、思わぬ資金繰り難に陥ることがあります。
本記事では、なぜ税金滞納による倒産が増えているのか、その中でも特に消費税が大きな要因となる理由、そして企業が税金滞納を回避し、健全な資金繰りを維持するための対策について、具体的な計算例も交えながら、網羅的かつ客観的に解説していきます。
税金滞納倒産の現状:なぜ利益と関係なく税金が発生するのか?
まず、企業が支払うべき主な税金と、その発生メカニズムについて整理しておきましょう。
- 法人税等(法人税、法人住民税所得割、法人事業税):
これらは、原則として企業の「所得(利益)」に対して課税されます。したがって、赤字決算であれば、これらの税金は基本的に発生しません。 - 法人住民税均等割:
これは、企業の所得の有無にかかわらず、資本金等の額や従業員数に応じて課される税金です。たとえ赤字であっても、小規模な会社で年間7万円程度は必ず支払う必要があります。 - 消費税:
これが最も注意すべき税金です。消費税は、企業の「利益」ではなく、「売上(課税売上)」と「仕入(課税仕入)」の差額に基づいて計算されるため、たとえ赤字決算であっても、多額の納税義務が生じることがあります。
近年、税金滞納による倒産件数が増加しており、特に消費税と社会保険料の滞納がその大きな要因となっていると指摘されています。これは、消費税の仕組みが複雑で、経営者がその納税リスクを十分に認識していないケースが多いことや、社会保険料の負担が年々増加していることなどが背景にあると考えられます。
赤字でも消費税が多額になるケース:具体的な計算例で理解する
では、なぜ赤字決算でも消費税の納税額が大きくなるのでしょうか。簡単な損益計算書の例を使って具体的に見ていきましょう。
【例:ラーメン屋の損益計算書(税抜)】
勘定科目 | 金額(万円) |
売上高 | 5,000 |
売上原価(仕入) | 1,500 |
売上総利益(粗利) | 3,500 |
給与 | 2,000 |
法定福利費(社会保険料) | 300 |
保険料 | 100 |
家賃 | 400 |
水道光熱費 | 200 |
消耗品費 | 400 |
支払報酬(税理士等) | 100 |
経費合計 | 3,500 |
税引前利益 | ▲100 |
この例では、税引前利益がマイナス100万円の赤字となっています。
この場合、法人税等は原則として発生しませんが、法人住民税均等割として約7万円の納税義務が生じます。
問題は消費税です。消費税の計算方法には、主に「本則課税(原則課税)」と「簡易課税」の2種類があります。
1. 本則課税(原則課税)の場合の消費税計算
本則課税では、「預かった消費税(売上に係る消費税)- 支払った消費税(仕入等に係る消費税)= 納税額」という計算を行います。
上記の例で、各項目に係る消費税(税率10%と仮定)を計算してみましょう。
- 預かった消費税(売上5,000万円に係る消費税): 5,000万円 × 10% = 500万円
- 支払った消費税(経費に係る消費税):
- 売上原価(仕入)1,500万円 × 10% = 150万円
- 給与2,000万円:消費税はかからない(不課税)
- 法定福利費(社会保険料)300万円:消費税はかからない(不課税)
- 保険料100万円:消費税はかからない(非課税)
- 家賃400万円 × 10% = 40万円 (事務所家賃の場合。居住用は非課税)
- 水道光熱費200万円 × 10% = 20万円
- 消耗品費400万円 × 10% = 40万円
- 支払報酬(税理士等)100万円 × 10% = 10万円
- 支払った消費税の合計: 150 + 0 + 0 + 0 + 40 + 20 + 40 + 10 = 260万円
したがって、本則課税による消費税の納税額は、
500万円(預かった消費税)- 260万円(支払った消費税)= 240万円 となります。
赤字決算であるにもかかわらず、240万円もの消費税を納めなければならないのです。これに法人住民税均等割7万円と、社会保険料の会社負担分300万円(この例の場合)を加えると、赤字企業が支払うべき公租公課・社会保険料の合計は、実に547万円にも達します。これでは、資金繰りが厳しくなるのも当然です。
なぜ赤字なのに消費税が高額になるのか?
この例で赤字なのに消費税が高額になった最大の理由は、「経費の中に消費税のかからない項目(不課税・非課税取引)が多く含まれている」からです。
具体的には、人件費(給与、法定福利費)や保険料です。これらの支出は損益計算書上は経費として利益を圧縮しますが、消費税の計算上は「支払った消費税」として控除できないため、納税額の圧縮には繋がりません。
つまり、人件費の割合が高い業種(サービス業、飲食業など)は、赤字であっても消費税の納税負担が重くなりやすい傾向があると言えます。
2. 簡易課税の場合の消費税計算
簡易課税制度は、基準期間(原則として2年前の事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が、事前に届出を行うことで選択できる計算方法です。
簡易課税では、「預かった消費税(売上に係る消費税)× みなし仕入率 = 支払ったとみなす消費税」とし、「預かった消費税 - 支払ったとみなす消費税 = 納税額」という簡便な方法で計算します。
みなし仕入率は業種によって異なり、例えば以下のようになっています。
- 卸売業:90%
- 小売業:80%
- 製造業等:70%
- その他事業(飲食店業など):60%
- サービス業等:50%
- 不動産業:40%
上記のラーメン屋(飲食店業)の例で簡易課税を選択していた場合、みなし仕入率は60%となります。
預かった消費税500万円 × みなし仕入率60% = 支払ったとみなす消費税300万円
納税額:500万円 - 300万円 = 200万円
このケースでは、本則課税の240万円よりも簡易課税の200万円の方が納税額は少なくなりました。
一般的に、消費税のかからない経費(人件費など)の割合が高い業種は、簡易課税を選択した方が有利になるケースが多いと言われています。
ただし、簡易課税を選択するかどうかは、その事業年度が始まる前に決定し、税務署に届出をする必要があります。期中に変更することはできません。また、一度簡易課税を選択すると、原則として2年間は継続適用しなければなりません。どちらが有利になるかは、業種や経費構造によって異なるため、事前のシミュレーションが不可欠です。
税金滞納を回避し、資金繰りを改善するための対策
赤字でも多額の納税義務が生じる可能性がある消費税の仕組みを理解した上で、企業はどのような対策を講じれば良いのでしょうか。
1. 消費税の仕組みを正確に理解し、納税予測を行う
まず最も重要なのは、経営者自身が消費税の基本的な仕組み(本則課税と簡易課税の違い、課税取引と不課税・非課税取引の区別など)を正確に理解することです。そして、定期的に消費税の納税額を予測し、納税資金を計画的に準備しておく必要があります。特に、決算期末だけでなく、月次や四半期ごとに試算を行うことが望ましいでしょう。
2. 簡易課税制度の有利不利判定と適切な選択
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は、簡易課税制度を選択するかどうかを慎重に検討する必要があります。自社の業種や経費構造を分析し、本則課税と簡易課税のどちらが有利になるかをシミュレーションし、適切な方を選択することが重要です。税理士などの専門家によく相談しましょう。
3. 人件費のあり方を見直す(業務委託の活用検討)
前述の通り、人件費は消費税の計算上、仕入税額控除の対象となりません。これが、赤字でも消費税が高額になる大きな要因の一つです。
そこで、対策の一つとして考えられるのが、一部の業務を社員による直接雇用から、外部の個人事業主や法人への業務委託に切り替えるという方法です。
業務委託費は、原則として消費税の課税仕入れとなるため、仕入税額控除の対象となります。これにより、消費税の納税額を圧縮できる可能性があります。
例えば、先のラーメン屋の例で、2,000万円の給与と300万円の法定福利費(合計2,300万円、消費税不課税)を、同額の業務委託費(消費税課税仕入れ)に切り替えたとします。
この場合、支払った消費税は、
260万円(元の課税仕入れ)+ 230万円(業務委託費に係る消費税)= 490万円 となります。
納税額は、500万円(預かった消費税)- 490万円(支払った消費税)= 10万円 にまで大幅に減少します。
さらに、業務委託に切り替えることで、会社は社会保険料の負担も軽減できる可能性があります。
ただし、この業務委託への切り替えには注意が必要です。
- 偽装請負のリスク: 実質的には雇用関係と変わらないにもかかわらず、形式だけ業務委託契約とする「偽装請負」は、労働法規違反や税務上の問題(給与として認定されるなど)を引き起こす可能性があります。契約内容や業務実態が、真に独立した事業者間の取引であることを明確にする必要があります。
- インボイス制度への対応: 業務委託先がインボイス発行事業者でなければ、原則として仕入税額控除が受けられません。委託先のインボイス登録状況を確認する必要があります。
- 人材確保・育成の課題: 社員を業務委託に切り替えることで、ノウハウの流出や人材育成の機会損失といったデメリットが生じる可能性も考慮しなければなりません。
業務委託の活用は、消費税対策として有効な手段となり得ますが、法務・税務・労務の各側面から慎重に検討し、専門家のアドバイスを受けながら進めることが不可欠です。
4. 資金調達計画と納税資金の確保
納税は、企業にとって避けられない義務です。特に消費税は、赤字でも発生する可能性があるため、日頃から納税資金を計画的に確保しておくことが極めて重要です。金融機関からの借入や、経営セーフティ共済(倒産防止共済)などを活用し、不測の事態に備えた資金調達計画を立てておくことも有効です。
5. 経営改善による黒字化と収益性向上
根本的な対策としては、やはり経営改善努力により、安定的な黒字経営を実現し、収益性を向上させることです。十分な利益が出ていれば、納税資金の確保も比較的容易になります。コスト削減、売上増加策、付加価値の高い商品・サービスの開発など、本業の競争力を高めるための取り組みを継続的に行うことが、結果として税金滞納リスクを低減させることに繋がります。
税金に関する誤解と正しい認識
税金、特に消費税に関しては、経営者の間で誤解が生じやすいポイントがいくつかあります。
- 「赤字だから税金はかからない」という誤解: 法人税はかからなくても、法人住民税均等割や消費税は発生する可能性があります。
- 「消費税は預かっているだけだから、納税は楽」という誤解: 預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税しますが、その差額が手元に残っているとは限りません。特に、売掛金の回収サイトが長い場合や、在庫を多く抱えている場合などは、納税時期に資金が不足する可能性があります。
- 「税金対策=節税」という短絡的な思考: 税負担を軽減したいという気持ちは理解できますが、そのために本業の収益性を損なったり、不必要な支出を増やしたりするのは本末転倒です。真の税金対策とは、事業を成長させ、適正な利益を上げ、その上で利用できる優遇税制などを賢く活用することです。
結論:正しい知識と計画的な資金管理で、税金滞納リスクを回避する
税金滞納による倒産は、企業にとって最も避けたい事態の一つです。特に消費税は、その仕組みの複雑さから、経営者が納税リスクを過小評価しがちな税金と言えます。
赤字決算であっても多額の納税義務が生じ得るという事実を正確に認識し、日頃から納税予測と資金準備を怠らないことが、税金滞納リスクを回避するための第一歩です。そして、簡易課税制度の適切な選択や、業務委託の戦略的活用といった具体的な対策を検討するとともに、根本的には経営改善努力を通じて安定的な黒字化と高収益体質を目指すことが重要です。
税金は、事業を継続していく上で避けては通れないコストです。しかし、正しい知識を持ち、計画的に対応することで、その負担を適切に管理し、企業の健全な成長へと繋げていくことは十分に可能です。不明な点があれば、税理士などの専門家に積極的に相談し、自社にとって最適な税務戦略・財務戦略を構築していきましょう。
今回の内容が、税金滞納という深刻な事態を未然に防ぎ、企業の持続的な発展に貢献できれば幸いです。